Wednesday, January 6, 2010

The Mandate of Executive Branch

授業3日目のテーマはExecutive Branchの権限について。この分野ではお馴染み(なんだろうと、勝手に推測してみる)の、FDA v. Brown & Williamson Tobacco Corp.事件やGonzales v. Oregon事件が触れられる。

「行政機関はその権限の下でどこまでのregulationを制定できるのか」といった議論の中で、とあるアメリカ人のクラスメイトが「Clean Air Actで温室効果ガス(GHG)を規制する」という例の一件に言及。以前にも書いたが、この動きは、2007年の最高裁判決(Massachusetts v. EPA)に端を発するもの。このコースで、米国法の基本を一応一通り押さえた上で、同判決を見直してみるのも面白いかもしれない。以前のエントリーでリンクを張っておいたBerkley Law Schoolの授業の動画を今週末にでも見てみようかと思う。

更に言えば、「行政の規制権限の不行使」が問われた裁判という意味では、水俣病関西訴訟も、基本的な構造は、Massachusetts v. EPAとよく似ているのかもしれない。Massachusetts v. EPAと併せて、こちらの裁判の最高裁判決も、もう一度読み直してみようと思う。
my room, Syracuse, Jan 6, 21:04

2 comments:

Akihito said...

意外とこの授業いいでしょ。

短期間で米国憲法と行政法をさらえて、判例の読み方も何となくわかる(去年、毎日必死になって読んでいたときはつらかった)。

ただし、持ち帰りのfinal examは結構、しんどいのでご覚悟を。

髙林 祐也 said...

おっさんのおしゃべり好きには、たまにまいっていますが(笑)、正直、悪くない授業だと思います。

僕の場合、去年取ってたら、しんどかっただろうなぁとは思いますけどねー。英語という意味でも、アメリカについての背景知識という意味でも。

今日は、上院外交委員会のロールプレイング。Barbara Boxerを演じてきます。