Wednesday, February 3, 2010

Efficiency of Executive Branch

International Trade Lawのクラスで、ハーゲンダッツアイスの輸入に絡んだlaw case(The Pillsbury Co. v. United States)を扱う。

GATT1994の一部を、縦書きにした(とは言わないわな。。)米国内法(Note 5 to Chapter 21, The Harmonized Tariff Schedule of the U.S.)の解釈を巡って争われた2005年の訴訟。Charming Betsy 原則(“An act of congress ought never be construed to violate the law of nations, if any other possible construction remains.”)とConstitutional Avoidance原則(“If a statute is susceptible to more than one reasonable construction, courts should choose an interpretation that avoids raising constitutional problems.”)を使って正しい解釈を見出しましょう、というのが今日の授業の趣旨なのだが、僕的には、
日本だったら、こんな、どっちとも取れる文言、そもそも、法令に使われないよなぁ…
なんて思ってみたり。

もちろん、日本の法令でも、そういった「どっちとも取れる」ケースがゼロではないだろうが、アメリカに比べれば、おそらく格段に少ないんじゃないかと思う。なぜなら、そうならないように、細心の(というか偏執的なまでの)注意を払って書かれているから。

ちなみに、――それ自体が良いことかどうかは別にして――現状、日本の法制事務の大半(=内閣提出法案+政省令の作成)を担っているのは立法府ではなく行政府。そこが、多義的な解釈がなされないよう、注意を払って法令(案)を作成しているおかげで、国民全体の負担する司法コストが――たとえばアメリカに比べて――少なくて済んでいる、といった面が少しくらいはあるのではないか。よく、「国民一人当たりの公務員の数」なんて国際比較を見かけるが、行政機関の効率性を比べるときには、こういった要素まで加味して考えないと、ホントはフェアじゃないよね…。

なーんてことを、6割冗談、4割本気で考えておりました。
my room, Syracuse, Feb 3, 27:51

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