記事によると、米EPAは、現在、“the effects of ocean acidification as it relates to the Section 303(d) program”に関するパブリックコメントを行っているとの由。
EPAの解説によると、CWAのSection 303(d) programというのは、
- “the Impaired Waters”(汚染水域)のリストを作成する。
- リストに掲載された水域ごとにTotal Maximum Daily Load (TMDL)(総負荷許容量)を設定する。
- TDMLに基づき、各point sources(工場・事業場等)及びnonpoint sources(住宅地、農地等、それ以外の汚染源。非人為的なものも含む)にpollutant loadを割り振る。
- point sourcesに対しては、bindingな総量排出規制が適用される。
普通に考えれば、汚染と汚染源との因果関係が、ある程度特定可能である場合に適用可能な制度であると言えよう。この前提は、“CO2起因の海水酸性度の増加”という「汚染」には、当然ながら当てはまらない。オレゴン沖合を“Impaired Water”に指定したからと言って、Oregon州(あるいはその周辺)のpoint sourcesに対してのみCO2の排出規制を課すというのでは、とてもじゃないが、納得は得られないだろう。
EPAのパブコメ告知を見ると、それほど具体的なステップにまで話が進んでいるというわけではなく、「もし仮に、CWA Section 303(d)を海洋酸性化に適用するとしたら、どういった点に気をつけるべきですかね?」という段階のよう。ともあれ、パブコメの結果を踏まえて今年11月15日までに発表されるというmemorandumにはやや注目か。
Maxwell School, Syracuse, Apr 4, 17:00
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